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トピックス中央省庁

2017年2月16日

社会福祉法改正に伴うパブリックコメント

「『社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について』の
一部改正」及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に関する意見募集について(パブリックコメント)

公表日:2月14日
〆切日:3月15日
実施日:4月1日

社会福祉法改正に合わせた通知改正に関するパブコメ。主な内容として、以下の内容が出されています。

(1)「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(局長通知)」(別添1)について、前期末支払資金残高の取扱いを次のとおりとするもの。
・ 前期末支払資金残高を充当できる公益事業の範囲について、同一法人が運営する公益事業全般へと対象を拡大すること。
・ 前期末支払資金残高のうち、同一法人が運営する公益事業に充当できる額の上限を撤廃すること。
(2)「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(課長通知)」(別添2)について、法人本部の運営に要する経費の取扱いを次のとおりとするもの。
・ 事務費支出について、会計監査人の設置に要する費用が含まれることを明示すること。
・ 理事長又は理事と施設長等とを兼務している場合に、当該理事長又は理事としての役員報酬は対象経費として認められない旨の規定を削除すること。
(3)「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて(案)」(別添3)において、次の見直しを行うもの。
・ 随意契約によることができる場合の一般的な基準の見直し
・ 会計監査に係る契約の特例の創設
・ 計算書類等の扱いの見直し

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