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2020年4月1日
学校の教育活動再開に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について
3月31日付で、「学校の教育活動再開に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について」との事務連絡が発出されています。
内容は、「学校再開後は、当面の間、基本報酬に授業終了後単価を用いるほかは、令和2年3月 13日付け事務連絡の2の取扱いを引き続き認めるとのこと。 なお、都道府県等の要請を受けて学校の臨時休業を行った場合は、基本報酬に学校休業日単価を用いる」とされています。