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2017年2月28日

「就労継続支援A型事業について」

1月19日、20日で開催された「平成28年度全国厚生労働関係部局長会議」において示されていた「就労継続A型」事業に関する基準見直しについて、2月9日付で厚生労働省令が改正されたこと・事前協議に係る提出書類の追加等について告知する内容が掲載されています。
今後、A型事業を行う予定の法人は、確認が必要です。

就労継続支援A型事業の事前協議に係る提出書類の追加について(大阪府)
1.収支予算書(任意様式)
収支については、A型事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が原則として、利用者への賃金となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上区分してお示しください。
2.事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)
1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。
3.事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等が分かるようにしてください。  

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