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トピックス中央省庁障害福祉

2017年3月1日

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」

(平成29年2月28日、国会上程)

※改正の趣旨
相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告通り実施され、多くの被害者を出す惨事となった。二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイントに留意して法整備を行う。

〇医療の役割を明確にすること - 医療の役割は、治療、健康維持推進を図るもので、犯罪防止は直接的にはその役割ではない。
〇精神疾患の患者に対する医療の充実を図ること - 措置入院者が退院後に継続的な医療等の支援を確実に受けられ、社会復帰につながるよう、地方公共団体が退院後支援を行う仕組みを整備する。
 精神保健指定医の指定の不正取得の再発防止 - 指定医に関する制度の見直しを行う。

※改正の概要
1.国及び地方公共団体が配慮すべき事項等の明確化
2.措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備
3.精神障害者支援地域協議会の設置
4.精神保健指定医制度の見直し
5.医療保護入院の入院手続等の見直し

施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(1.については公布の日)(予定)

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