トピックス│大阪府│
2017年3月11日
「平成29年度強度行動障害支援者養成研修等受講計画の届出」
【大阪府・届出関係】
・施設入所支援における重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を行っている事業所及び共同生活援助における重度障害者支援加算の算定を行っている事業所で、平成30年3月31日までの経過措置の適用を受けている場合は、毎年度ごとに研修の受講計画を提出する必要あり。
・現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない場合は提出不要。
・平成29年4月以降に新たに算定を希望する事業所は事前予約のうえ、来庁による受付(提出期限は、算定を開始する前月の15日まで)。
・権限移譲を実施している市町村の事業所は各市町村または広域課へ。
<提出方法> 郵送
<提出期限> 平成29年4月28日まで(当日消印有効)
申請に必要な書類等、
リンクはこちら。