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トピックス中央省庁

2017年11月2日

第149回社会保障審議会介護給付費分科会

昨日(11月1日)に開催された会議資料が公開されています。

議題は「平成30 年度介護報酬改定に向けて(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)」、改定に向けた2回目の議論となります。

注目される訪問介護においては、
*リハビリ専門職と連携した訪問介護計画の作成による身体介護の実施
・生活機能向上連携加算の見直し
*「自立生活支援のための見守り的援助」の適切な実施の促進
・「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化…老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化。
*身体介護と生活援助報酬の検討。
・訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつける。
*更なる人材確保
・介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件であ130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする。
・新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程を創
設。
・訪問介護事業者ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で2.5以上置くこととされているが、新しい研修修了者もこれに含めることとする。
・生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合
とが生じるが、両者の報酬は同様とする。

等の方向が示されています。

自立支援・重度化防止の基本的な方向の更なる具体化であり、また説明資料では10月25日に開催された財政制度分科会資料が使用されている等にも注目する必要があると思います。介護分野では、報酬切り下げに対する初めての団体間での連携が始まったとの報道もあり、今後の状況に注視していきたいと思います。

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