トピックス│大阪府│ 2017年12月17日 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る経過措置について 2017年12月14日 12月11日の社保審障害者部会で示された「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る経過措置」」の延長について、14日付で発出された厚労省事務連絡内容が大阪府・生活基盤推進課HPでお知らせされています。 延長期間は1年間となりますので、次年度中には研修を終える必要があります。 リンクはこちら。