2019年3月12日
2019年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について
3月8日に発出された事務連絡。
4月以降の報酬区分の取り扱いが示されています。
当該事業所は確認が必要です。
(2019年 4月以降の報酬区分適用について)
①2018 年 10月1日から2019 年3月末までの6か月の延べ利用児童数実績に基づいて、2019 年4月以降の報酬区分を判断すること。
②2019年4月末までに届出があった場合は、4月のサービス提供分から新な報酬区分を適用すること 。
3月8日事務連絡(PDF)