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トピックス中央省庁障害福祉

2019年3月12日

2019年4月以降の放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所の報酬区分の適用について

3月8日に発出された事務連絡。

4月以降の報酬区分の取り扱いが示されています。

当該事業所は確認が必要です。

(2019年 4月以降の報酬区分適用について)
①2018 年 10月1日から2019 年3月末までの6か月の延べ利用児童数実績に基づいて、2019 年4月以降の報酬区分を判断すること。
②2019年4月末までに届出があった場合は、4月のサービス提供分から新な報酬区分を適用すること 。

3月8日事務連絡(PDF)