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2020年4月19日
新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)
4月14日付けで、「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その2)」という事務連絡が発出されています。
内容は、緊急事態宣言を踏まえて社会福祉法人が作成しなければならない書類の取扱い等について改めて整理されたもので、
・作業に支障が生じている 場合には、当該支障がなくなり次第、できる限り速やかに履行すること
・所轄庁においては、指導監査や、届出等の時期の取扱いについて柔軟に対応す ること
とされています。自治体の所管する部署との調整が必要です。