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2020年4月22日
新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2)
4月15日付けで、「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2) 」という事務連絡が発出されています。
内容は、3月5日に出された事務連絡で、障害者支援施設や病院等において、入所者等との面会などが禁止されている場合、有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が 定める期間を合算できることとされていましたが、感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、その対象を全ての方に広げるというものです。
支援の切れ目を作らない上でも報酬請求でも必要な事項です。該当される方がいる場合は、自治体と要確認しての対応が必要です。