きょうされん,大阪支部,osk,障害福祉,ニュースクリップ,めざすもの

トピックス中央省庁新型コロナウイルス関連

2020年7月2日

新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)

6月30日付で、「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)」という事務連絡が発出されています。

これまでのものに加えて、下記の1点が追加されています。

Q28.新型コロナウイルス感染症の影響で、例年であれば学校が夏季休業等の長期休業になる期間において、学びの保障のために授業を行う場合があります。
この場合、授業終了後に放課後等デイサービスを利用するときは授業終了後の単 価を適用することとしてよいでしょうか。
また、事業所によっては、授業が無い児童と、授業終了後に利用する児童が 混在することが想定されますが、その場合には、学校休業日単価を適用とする こととしてよいでしょうか。

A28.新型コロナウイルス感染症の影響で、例年であれば長期休業になる期間において、学校が授業を実施する場合、その実施日や授業時間は各市町村の教育委員会 又は学校ごとに決めることになると承知しています。これにより、学校の授業が 無い児童と、授業終了後に利用する児童が混在することが想定されます。
このように、学校の授業がない児童と、夏季休業期間中の授業終了後に利用する児童が混在する場合でも、地域ごとに定められた夏季休業期間であれば、学校休業日単価を適用することとします。
また、異なる地域の学校に通っているために、夏季休業期間が児童によって違っている場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響への対応の観点から、特例的な取扱いとして、一番早く夏季休業が始まり、一番遅く夏季休業が終了する期間に合わせて、学校休業日単価を設定することとします。
なお、この場合は特別支援学校等の臨時休業に伴う対応ではないことから、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」の対象とはなりませんので、ご留意ください。

PDF:6月30日付け事務連絡(障害児通所支援に係るQ&Aその2)