2020年8月8日
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて
8月5日付で、厚労省福祉基盤課から出された事務連絡です。
法律の改正に伴い6月1日から、原則、全ての食品等事業者がHACCP に沿った衛生管理が求められ食品衛生責任者を選任する必要があることに加え、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者は、施設の所在地を所管する都道府県知事等に届出をしなければならないこととなりました。学校、病院その他の施設も対象となります。
管理マニュアルや Q&Aなどが紹介されています。
・「8月5日事務連絡(HACCP関連)」(PDF)