トピックス│中央省庁│
2017年2月7日
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」
(平成29年2月7日提出)
本日、閣議決定されて、国会に上程されました。
法案は、①地域包括ケアシステムの深化・推進②介護保険制度の持続可能性の確保という2点を柱に、「介護保険法、医療法、社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法」の5つ法律を改定する一括法となっています。
障害者総合支援法では、「共生型サービス」の創設が提案されますが、居宅・地域密着型・介護予防・地域密着型介護予防・障害児通所支援・障害福祉サービス事業者において、特例措置を設けることとされています。
審議がいつから始まるかはわかりませんが、厚労省のすすめる「我が事・丸ごと」地域共生社会の施策の流れからの法案であり、社会福祉法改正の内容も踏まえながら分析し対応する必要があります。今後も動向に注目していきたいと思います。
法案要綱より…
六、共生型居宅サービス事業者等に係る特例に関する事項
訪問介護、通所介護等の居宅サービス等に係る事業所について、児童福祉法の指定(当該申請に係る居宅サービス等の種類に応当する種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の指定(当該申請に係る居宅サービス等の種類に応当する種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から指定の申請があった場合において、都道府県又は市町村の条例で別途定める基準を満たしているときは、当該基準に照らして指定を行うことができるものとし、指定を受けた事業者は、当該基準に従わなければならないものとすること。(第七十二条の二関係)