トピックス│中央省庁│
2017年2月16日
「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関するQ&A
社会・援局 福祉基盤課
(平成29 年2月6日改訂)
6月20日に発出、11月11日改訂、今回改めて改訂されました。
「制度改正に伴う今年度の手続に限り、例えば、定款変更の申請後一定期間を経過しても所轄庁の認可がない等、平成29年3 月31 日までに新たな評議員の選任を行うことが困難な場合には、定款変更の認可を前提として、認可前に評議員選任・解任委員会の開催及び評議員選任・解任委員会による評議員の選定を行うことも差し支えない(評議員に関する定款上の規定が法令及び通知等に違反している場合を除く)」とされています。
また、改正社会福祉法の施行に向けた準備進捗等調査(平成29 年1 月20 日時点)についても記載されています。