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トピックス中央省庁

2017年2月28日

「第71回社会保障審議会介護保険部会資料」

2017年2月27日

議題
1、基本指針について

※資料より抜粋
・第7期の基本指針の位置付け
○介護保険法第116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めることなっている。
○第7期(平成30年度~32年度)においては、第6期で目指した目標や具体的な施策を踏まえ、地域包括ケアシステムの着実な構築に向けた取組を進めていくために、第7期の位置付けを明らかにすることが求められる。
○ 都道府県介護保険事業支援計画、市町村介護保険事業計画と医療計画は、平成30年度以降、計画作成・見直しのサイクルが一致することとなるため、第7期ではこれらの計画の整合性や一体的な作成体制の整備等がこれまで以上に求められる。

・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案、介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針等を加味して、基本指針の構成等の見直し案が提示されています。

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