トピックス│大阪府│
2017年3月14日
「平成29年度目標工賃達成加算の算定に係る届出について」
【来庁先】
大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課
推進グループ指定担当
【提出期限】
目標工賃達成加算Ⅰ及びⅡ 平成29年4月28日
目標工賃達成加算Ⅲ 平成29年8月31日(予定)
・目標工賃達成加算は、年度ごとに要件を満たす必要があり。
・前年度から継続する事業所で、引き続き要件を満たしている場合は提出の必要なし。但し、新年度から要件を満たさないと見込まれる場合は、早めに取り下げの手続き申請を。
・平成27年4月の制度改正により、加算要件に「前年度の工賃実績が、原則前々年度の
工賃実績以上であること」の要件が追加。そのため、事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できません。