2017年8月8日
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る経過措置について
8月8日
大阪府HPに、サビ管(児発管)の研修事項に係る経過措置について、
①新規に事業を開始する場合
②やむを得ない事由によりサビ管(児発管)が欠けた場合
③多機能型事業所において複数の事業を兼務する場合
の3つに分けて、留意事項が掲載されています。
「経過措置」期間内に各研修を受講できなかった場合は、加算の算定が出来ない・あるいは減算となりますので注意が必要です。当該事業所は確認をお願いします。
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