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2017年10月3日
「地域生活支援事業等の実施について」の一部改正
9月7日付「障発0907第1号」通知として厚労省より発出された文書を掲載しました。
<「地域生活支援促進事業実施要綱」2(2)都道府県地域生活支援促進事業>の実施主体は都道府県ですが、次の3つの事業
①アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業
②薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業
③ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業
については指定都市・中核市も主体になれると定められており、
さらに今回の改正で、
「特別区及びその他保健所設置市並びに都道府県、指定都市、中核市、特別区及びその他保健所設置市が適当と認めた団体を含む」
も加わることになりました。
また今回の改正によって、これまでにあった20本の通知が廃止される(通知の最後のページに掲載)こととなっています。
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