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2017年10月4日

障がい者グループホームにおける防火安全対策の推進について -スプリンクラー設備の設置免除基準の代替案に関する検討-(平成29年9月)

2017年10月4日

大阪府生活基盤推進課HPに、平成27年4月1日施行の消防法令改正にともなう「グループホーム等における消防用設備の設置基準の見直し」について、現段階での大阪府の考え方「スプリンクラー設備の設置免除基準の代替案に関する検討」が公表されました。

平成30年4月より従来の面積要件が撤廃され、重度障害者が多く利用しているグループホームは、スプリンクラーの設置が義務付けされます。グループホームの多くが厳しい運営状況にある(設置に係る多大な費用が困難)こと・借家の場合、許可が取れない(退去を迫られる可能性)等の状況があり、住まいの場を失う障害者が多数出ることが想定されたことから、利用される方の安全を確保することを前提に様々な懇談等を重ねてきていました。府内においては、消防本部においての対応の違いなども指摘されています(公表された文書には、消防庁予防課の見解が掲載されています)。

消防法令改正施行が半年後に迫る中、確認が必要な文書です。

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