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トピックス中央省庁障害福祉

2017年10月19日

第12回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料

議 題:
・平成30 年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(生活介護、短期入所、地域生活支援拠点)

10月18日に開催された第12回検討チーム資料が公開されました。
今回は、生活介護・短期入所・地域生活支援拠点について議論されており、そこで示された論点と方向性の概略を以下にまとめました。

全般的にみて、財務省財政審等で指摘されてきた内容での検討・加算変更での対応という方向であり、根本的な課題の解消にはつながらないと言えます。

第12回障害福祉サービス報酬改定検討チームの資料から
2017年10月18日
※「生活介護」に係る論点
①常勤看護職員等配置加算の拡充
・医療的ケアが必要な方を多く受け入れている事業所は、看護職員を複数配置等しており、実態に見合ったものが必要。具体的には、新たに配置基準2人以上の区分を設ける方向で考えたらどうか。
②開所時間減算の取り扱い
・利用時間別実利用者数の実態から検討を行う。具体的には、
*開所時間4時間未満は、基本単位数の50%に設定(現在は70%)
*4時間以上6時間未満は、基本単位数の70%に設定(現在は85%)
*利用時間5時間未満(送迎のみの行う時間は含まない)の利用者が事業所の全利用者の一定以上の場合、基本単位の70%で算定してはどうか。

※短期入所に係る論点
①福祉型短期入所における新区分の創設
・医療的ケアを必要とする人たちが増えている中、地域において必要な支援をうける体制を整える必要がある。具体的には、医療的ケアを必要としている人に対する支援を積極的に評価していく
②長期利用の適正化について
・長期利用者が一定数みられると財務省財政審から指摘されている。長期利用については、介護者の高齢化、介護力の低下等の背景もある。短期入所本来の主旨や実態を踏まえて検討する。
具体的には、
*長期(連続)利用については、短期入所生活介護(介護保険)と同様に30日を限度
*1日空けての再利用は可能だが、短期利用加算の算定は年間利用の最初の30日に。
*年間利用日数は、1年の半分(180日)を目安にすることを計画相談の指定基準に位置付ける
*やむを得ない事情(*介護者が、急病等で長期入院になった場合等)がある場合は、自治体の判断で日数を越える利用を認めることも可能。
*同一法人の複数事業所間における同じ利用者への短期入所提供は、一定期間減額の措置をとる

※地域生活支援拠点
①相談の機能について
・拠点等に相談支援専門員を配置する。短期入所事業所へ受け入れた場合は報酬上評価する。拠点の機能を担うことになる事業所は、運営規定等に規定し市町村に届け出る仕組みに。
②緊急時の受け入れ・対応の機能について
・空床確保が難しいことから「緊急短期入所体制確保加算」は廃止し「緊急短期入所受入加算」の要件を見直す。緊急時に定員を超えて受け入れた場合には、定員超過利用減算は適用しない。
③体験の機会・場の機能について
・拠点等の機能を担う場合の「体験利用支援加算」について現行の制限を見直す。(仮称)「体験利用計画」の書式を示す等。
④専門的人材の確保・養成の機能について
・「福祉専門職配置加算」「重度障害者支援加算」の見直し
⑤地域の体制づくりの機能について
・支援困難事例や地域の課題の対応に関して、機能を発揮するための事業所間連携等について、報酬上の評価を検討する。

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171018概略(PDF)