トピックス│中央省庁│
2017年11月1日
第9回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」
2017年10月31日
議事
(1)一時生活支援・居住支援等のあり方について
(2)都道府県・町村・社会福祉法人の役割等について
(3)事業の適正な実施について
昨日開催された会議資料が公開されています。
議題(2)にあげられている社会福祉法人の役割については、
- 平成28年の改正社会福祉法において、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。
- 「地域における公益的な取組」の創出・普及促進を図るため、都道府県単位で、業界独自のモデル事業の実施により、生活困窮者支援に関する取組や子どもの貧困(虐待)に関する取組が推進されている。
(以上抜粋)から、今後の考え方として
- 社会福祉法人については、「地域における公益的な取組」として、生活困窮者分野において、創意工夫をこらした取組を進めるべき。
- その取組を進めるに当たって、他の福祉制度における事業を同一法人で行っている場合の人員配置基準や、既存の福祉施設の施設・設備の活用等について柔軟な運用がなされるように改善を求める意見があった。
が上げられ、検討が加えられていくことになりました。
次年度、生活困窮者自立支援法については法改正が行われる予定であり、今後の動向に注視していくことが必要です。