トピックス│大阪府│
2018年3月6日
送迎サービスに使用する自動車の課税免除について
送迎に使用している自動車(軽自動車を除く)の自動車税について、4月より免除される対象法人が拡大したことが大阪府HPに掲載されています。
4月2日(月)から4月10日(日)までの間に申請が必要。詳細は管轄の府税事務所までとなっています。
〈課税免除の対象法人〉
(1)特定非営利活動法人
(2) 公益(社団・財団)法人
※社会福祉法人は、既に課税免除の対象法人。
〈課税免除の対象事業〉
(1)生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター
(2)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス