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2019年2月26日
児童指導員の要件の見直し等について
2月15日付で厚労省より発出された「施行通知」が、大阪府HPで公開されています。
主な改正内容は以下の通りで、4月1日より適用されます。当該事業所においては、確認が必要です。
【主な改正内容】
※児童指導員の要件の見直し
・「幼稚園教諭の免許を有する者」を、児童指導員になることができる者に追加。
・児童指導員の要件のうち、「大学において社会福祉学等を専修する学科等を修めて卒業した者」について、短期大学を含まないことを明確化(疑義照会が多かったため)。
※心理指導担当職員等の要件の見直し
・心理指導担当職員等の要件である、「大学において心理学を専修する学科等を修めて卒業した者」について、短期大学を含まないことを明確化(疑義照会が多かったため)。