トピックス│中央省庁│新型コロナウイルス関連│
2020年2月28日
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(事務連絡)
2月27日付けで厚労省より「 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について」という事務連絡が発出されています。具体的には6点示されています。
・感染の予防に留意した上で、原則として 開所していただくようお願いするとともに、開所時間については可能な限り長時間 とするなどの対応をお願いすること。
・幼児児童生徒の受入れに当たって は本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断 る取扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過 し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとすることを改めて周知する こと。
・教育委員会等から福祉部局に対して連携の要請があった場合には、教育委員会等 に対して、受入可能人数について情報提供するなど必要な協力を行うこと。
・幼児児童生徒の受入れに当たっては、「令和2年2月 20 日事務連絡」示しているいるとおり、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等につい ては、柔軟な取扱いを可能とすることを改めて周知すること。
・臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問 69 においてお示ししている 通り、休業日扱いで基本報酬を算定してよい取り扱いを改めて周知すること
・児童発達支援事業所についても同様に、感染の予防に留意した上で原則開 所していただくようお願いすること。