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2020年4月8日
緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について
4月7日付で、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」との事務連絡が発出されています。
内容は、以下の通りになっています。
1、特措法第32条第1項第2号で指定された対応について
(1)感染拡大の防止
・施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされていない場合には、利用者の状況や家族の状況を踏まえ、可能な場合には通所を控えていただくこと
・施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされた場合には、当該施設管理者においては、その要請を踏まえた対応を検討する必要があること。
(2)利用者への丁寧な説明
・休業する場合の対応。市町村や相談支援事業所、保健所等との連携
(3)代替サービスの確保
・特に支援が必要な利用者に対して必要な支援が提供するための検討及び対応について
(4)事業所の事業継続支援策の周知
・障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
・独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用
・雇用調整助成金の活用
2、指定された都道府県外における対応について