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2020年4月10日
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)
4月9日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」という事務連絡が発出されています。これまでの取扱いをまとめたものであり、新規追加等された部分は下線で示されています。
(主なもの)
・障害者支援施設及び障害児入所施設の利用者が、感染防止の観点から自宅に戻って生活する場合の取り扱い。
・人員配置に係る加算について、新型コロナウイルス感染症への対応により、 一時的に要件を満たさなくなる場合の取り扱い。
・グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所が休業要請を受 けた場合の取り扱い。
・相談支援専門員がサービス提供責任者との間で実施した必要な連携について(仮にモニタリング実施月でない月に実施した場合の取り扱い)