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2020年4月14日
新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について (第4報)
4月13日付で、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について (第4報) 」という事務連絡が発出されています。
新たな取り扱いと、就労継続支援事業における在宅支援の想定について示されています。想定されている内容をすべて満たす必要はありませんが、支援内容について自治体の確認する必要があります。
・就労B型利用に関わる就労移行支援事業所等においてのアセスメ ントが十分に実施できない場合の取り扱い
・就労継続支援事業A型等における暫定支給決定の取扱い
・就労移行支援事業における標準利用期間の更新の取扱い(現在の状況を踏まえ、最大1年間までの範囲内で柔軟に更新することを可 能)
問4:就労継続支援事業等における在宅でのサービス提供として、どのような支援が想定されるのか。