トピックス│中央省庁│新型コロナウイルス関連│
2020年4月27日
身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて
4月24日付けで、「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」という事務連絡が発出されています。
内容は、自立支援医療の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間に支給決定の場合)を対象に、有効期間満了日を原則1年間延長することができるよう検討がなされていることを踏まえ、 身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関しても、再認定(再判定)を実施する期日を延期する等の対応を取ること等が示されています。尚、精神保健福祉手帳についても同様の取り扱いです。
PDF:4月24日付け事務連絡(身障及び療育手帳)
PDF:4月24日付け事務連絡(精神保健福祉手帳)