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2020年5月3日
新型コロナウイルス感染症対応における障害福祉サービス等に係る介護給付費等の請求(5月・6月請求分)について
5月1日付けで、「新型コロナウイルス感染症対応における障害福祉サービス等に係る介護給付費等の請求(5月・6月請求分)について」という事務連絡が出されています。
内容は、3月5日付けで出された「障害報酬に関わる3月・4月請求分の取扱い」と同等に、5月及び6月請求分も同等に取り扱うとの内容です。
◯請求期日に間に合わない事業所等への対応
請求期日に間に合わない事業所等への対応請求期日(毎月 10 日)後に事業所等から請求の依頼があった場合は、市町村へのデータ送信までの間(他県受給者に係る請求情報等については、他県データ交換までの間)において、各国保連は対応可能な範囲で弾力的に請 求を受け付けるようお願いします。