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2020年5月17日
緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について
5月15日付けで、「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について」との事務連絡が発出されています。
内容は、以下の2点が示されています。
①解除された場合でも、地域によって学校の再開の状況等が異なることが考えられるため、令和2年5月1日付け事務連絡の1の4つ 目の◯にある報酬単価の取扱いを引き続き認めること
②代替的な支援を実施したときの報酬等の取扱い等については、引き続き同じ取扱いし、Q&A(4月 28 日 版)を参照すること