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2020年6月6日
障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について
5月29日付で、「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について」という通知(障発0 5 2 9 第1号)が発出されています。
内容は、
障害福祉サービス等事業所において利用者や職員が感染症患者となった事例や通所障害福祉サービス等事業所について感染症の拡大防止の観点から休業を要請されることも想定される中、「サービス継続支援事業実施要綱」が定められ令和2年4月1日から適用することになったというものです。
実施主体は、都道府県・指定都市及び中核市で、事業内容は、
(1)障害福祉サービス等事業所のサービス継続支援
(2)障害福祉サービス等事業所との連携支援
(3)都道府県等の事務費支援
となっています。
事業に要する経費については、国が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲 内で補助するものとされています。
都道府県・指定都市及び中核市においては、所管する地域にある事業者に対して手続き等具体的な内容を示す必要があります。
PDF:5月29日通知(サービス継続支援事業の実施について)