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2021年6月29日
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)
6月28日付で発出された事務連絡です。新型コロナウイルスに係るワクチン接種を在宅で実施する際の取扱いに関する「Q&A」となっています。
居宅介護事業者が「ワクチン接種後の経過観察」を担うことが想定されており、実際のサービス提供時間や居宅介護計画の取り扱いに関することが書かれています。今後接種がさらに進んでいく中では対応する場面も出てくると思われ、特に当該事業者は確認が必要な内容となっています。