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2021年11月26日
社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について
11月24日付で、厚労省老健局・子ども家庭局・障害保健福祉部等から連名で「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」との事務連絡が発出されています。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更に伴う措置に関するもので、主な内容とし、以下の4点が示されています。
〇面会については、「感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な限り安全に実施できる方法を検討すること
〇入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限すべきではなく、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。
〇(通所・短期入所等のサービス)における面会、外出に関しては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対応を行うこと。
〇訪問介護等における利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行について制限する必要はないが、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないように留意すること。