トピックス│中央省庁│
2016年11月17日
「第132回社会保障審議会介護給付費分科会」(11月16日)
議 題
1. 介護人材の処遇改善について
2. 地域区分について
介護人材の処遇改善について(抜粋)
・現行の処遇改善加算(Ⅰ)の算定に必要な要件に加えて、新たに、
「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満たすことを求めることとしてはどうか。
・介護職員処遇改善加算の在り方については、介護人材の状況、平成29年度介護報酬改定で措置する1万円相当の処遇改善の実施状況、介護人材と他職種・他産業との賃金の比較や例外的かつ経過的な取扱いとの位置付けなどを踏まえつつ、引き続き検討していく
地域区分の設定方法の特例について(案)(抜粋)
○ 公平・客観性を担保する観点から、現行の設定方法(公務員準拠・複数隣接ルール)に基づいた設定値を原則としつつも、なお残る公平性を確保すべきケースについて特例を設ける。
[対象地域]
① 現行の設定方法を適用した結果、隣接地域全ての地域区分設定値が当該地域の設定値よりも1区分以上高い地域
・複数隣接ルール対象地域において、平成27年度改定時に隣接地域のうち一番低い区分(0%を除く)と同等の水準まで引き上げを実施しなかった結果、隣接地域全ての地域区分設定値が当該地域の設定値よりも高くなっているケースは除く。
② 現行の設定方法を適用した結果、隣接地域全ての地域区分設定値が当該地域の設定値よりも1区分以上低い地域